1948-05-27 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第29号
中曽根康弘君 長野 長廣君 細川八十八君 井出一太郎君 内藤 友明君 藤田 榮君 本藤 恒松君 堀江 實藏君 本田 英作君 出席政府委員 大藏政務次官 荒木萬壽夫君 委員外の出席者 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 五月二十六日 昭和二十三年の所得税の豫定申告書
中曽根康弘君 長野 長廣君 細川八十八君 井出一太郎君 内藤 友明君 藤田 榮君 本藤 恒松君 堀江 實藏君 本田 英作君 出席政府委員 大藏政務次官 荒木萬壽夫君 委員外の出席者 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 五月二十六日 昭和二十三年の所得税の豫定申告書
昨二十六日付託されました、昭和二十三年の所得税の豫定申告書の提出及び納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。 —————————————
○荒木政府委員 ただいま議題となりました昭和二十三年の所得税の豫定申告書の提出及び納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。
○委員長(黒田英雄君) これで本委員會に豫備審査のために付託されております法案の提案理由の説明を終つたのでありますが、先ず「昭和二十三年の所得税の四月豫定申告書の提出及び第一期の納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案」、並びに「不正保有物質等の對價を登録國債で決済することに關する法律案」、及び「不正保有物資等特別措置特別會計法案」、この三案につきまして、どれでもよろしいですから、御質問のおありの
本日は先ず豫備審査のために本委員會に付託されておりまする昭和二十三年の所得税の四月豫定申告書の提出及び第一期の納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案、これを議題といたしまして御審議を願いたいと思います。先ず政府から提案理由の説明を求めます。
政府は先に國會の審議を経て、本年に限り所得税の四月豫定申告書の提出、及び第一期の納期に關し、特例を設け、所得税法の改正案が國會で可決された後改正規定に從つて所得税の四月豫定申告書を提出し、第一期の納税をするよりにいたしたのであります。
「昭和二十三年の所得税の四月豫定申告書の提出及び第一期の納期の特例に關する法律案」、この法案につきまして採決をいたします。本案を可とせられるお方の御舉手を願います。 〔總員舉手〕
○西川甚五郎君 そういたしますと、只今仰しやつた通りに、第一囘の申告の後の豫定申告でありますが、それで更正される覺悟があるのですか。
○政府委員(平田敬一郎君) 只今議題となりました昭和二十三年の所得税の四月豫定申告所の提出及び第一期の納期の特例に關する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。政府は、最近における賃金、物價等經濟諸情勢の推移、課税の實情に照らして、租税負擔の輕減を図る等のため、所得税の基礎控除、扶養控除、勤勞控除、税率等につき改正を行う必要があると考え、目下検討中であります。
私その當時税制の委員もいたしておりまして、多少は關係しておつたのでありまするが、税制委員のときから申しましても非常な忙しさであつて、ほとんどこまかいところまでも手が届かぬというようなことで、おそらく前内閣の前大臣はやむを得ない事情で指令を出されてやられたのだと思うのでありますが、われわれといたしましては、殊に新憲法下におきましてはそういうようなことは極力避けて、しかも今後の税制改革においては、豫定申告制
○宮幡委員 ただいま大藏大臣の御説明によりますと、この十五條の改正の事務内規でやつてまいつたことは、前内閣のときであるというようなお話でございましたが、本年の四月豫定申告は六月に行われておりまして、當時は前内閣の時代ではなかつたのであります。しかも指令が到達いたしましたのは六月の末に近いころでありまして、明らかに前内閣のやつたことでないことを、私ははつきりここで申し上げておきます。
これはこの法律の改正法ができない以前に、本年四月の豫定申告から税務署は實際に行つてきております。法律のない前にこれを行つたということは、明らかに法律の缺陷でありまして、これを何ら法律の根據なくして先端の税務行政機關において行つたということは、いわゆる大藏省が事務内規によつて税の操作をしてきた適切な例であると思います。
その後の豫定申告書または修正申告についての成續は、まだよくわかりませんけれども、おそらく大してよくなつていないのではないかと思われます。從つて當初豫算の四百十億圓の約八割程度の税額が今殘つておるわけであります。これに今囘の追加豫算の二百五十六億圓を加えますと、五百億以上の所得税を今後において徴收しなければならぬ、こういう状況になつております。
その他所得税につきましては、今囘課税所得の範圍を擴張いたしまして、一時所得といえども、原則として課税することといたしましたほか、簡易税額表の適用を受ける者の範圍を、所得金額五萬圓以下の者から八萬圓以下の者に擴張し、大多數の所得者の税額計算の便宜をはかるとともに、豫定申告書及び確定申告書の提出を要しない者の範圍を、若干擴張する等の改正を行つたのであります。
その他、所得税につきましては今囘課税所得の範圍を擴大擴張いたしまして、一時所得といえどもすべて課税することといたしましたほか、簡易税額表の適用を受ける者の範圍を、所得金額五萬圓以下の者から八萬圓以下の者に擴張し、大多数の所得者の税額計算の便宜をはかるとともに、豫定申告書及び確定申告書の提出を要しない者の範圍を若干擴張するための改正を行つたような次第であります。
それ以外につきましてはいろいろ課税の便宜をはかりますために、たとえば簡易税表によつて、從來五萬圓までの所得者につきましては、簡單に適用しておつたのでありますが、それを八萬圓に上げるというようなこと、あるいは確定申告、豫定申告を出す場合をなるべく簡便にするという趣旨のもとに、いろいろ改正をいたしておりますが、それは税收入に關係はございません。